けんちくせこうかんりぎし ⑾ 意味
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意味
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- 【建築施工管理技士】
建築業法に基づき,建築工事の施工計画作成や工程管理などを行う者。
- けんちく-せこうかんりぎし ―クワンリ― [11] 【建築施工管理技士】 建築業法に基づき,建築工事の施工計画作成や工程管理などを行う者。
- どぼくせこうかんりぎし 【土木施工管理技士】 建設業法に基づき,土木工事の施工計画作成や工程管理などを行う者。
- かんこうじせこうかんりぎし ③- 【管工事施工管理技士】 建築業法に基づき,建設工事に伴う配管設備工事の施工計画作成や工程管理などを行う者。
- でんきこうじせこうかんりぎし ④- 【電気工事施工管理技士】 建築業法に基づき,建設工事に伴う電気設備工事の施工計画作成や工程管理などを行う者。
- ぞうえんせこうかんりぎし ⑾◎- 【造園施工管理技士】 建築業法に基づき,造園工事の施工計画作成や工程管理などを行う者。
- ぞうえん-せこうかんり-ぎし ザウヱン―クワンリ― [11] [0] - [4] 【造園施工管理技士】 建築業法に基づき,造園工事の施工計画作成や工程管理などを行う者。
- どぼく-せこうかんり-ぎし ―クワンリ― [10] 【土木施工管理技士】 建設業法に基づき,土木工事の施工計画作成や工程管理などを行う者。
- かんこうじせこう-かんりぎし クワンコウジセコウクワンリギシ [3] - [7] 【管工事施工管理技士】 建築業法に基づき,建設工事に伴う配管設備工事の施工計画作成や工程管理などを行う者。
- でんき-こうじせこうかんり-ぎし ―クワンリ― [4] - [7] 【電気工事施工管理技士】 建築業法に基づき,建設工事に伴う電気設備工事の施工計画作成や工程管理などを行う者。
- けんちくせつびし 【建築設備士】 建築士法に基づき,建築設備に関して,建築士に適切な助言を行う者。受験には所定の実務経験が必要。
- こうきょう-けんちく [5] 【公共建築】 国や地方公共団体などが設置し,一般市民が利用する建築物。学校・病院・博物館など。
- けんちく 【建築】 家・橋などをたてること。また,建造物。狭義には,建築物を造ることをいう。普請(フシン)。作事。 「ビルを―する」「会堂ヲ―スル/ヘボン(三版)」 〔明治期につくられた語〕 →土木
- けんちくか 【建築家】 建築の設計・監理を職業とする人。
- けんちくし 【建築士】 建築士法に基づき,建築物の設計,工事監理などの業務を行う者。建設大臣の免許を受ける一級建築士と,都道府県知事の免許を受ける二級建築士及び木造建築士とがある。
- けんちく-か [0] 【建築家】 建築の設計・監理を職業とする人。